
「2024年12月から紙の健康保険証が廃止される」というニュースを耳にして、今後の病院受診に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
特に、マイナンバーカードをまだ取得していなかったり、健康保険証としての利用登録を済ませていなかったりする場合、「これまでの保険証が使えなくなったら、どうやって診察を受ければいいのだろう?」と心配になるのは当然のことです。
しかし、決して焦る必要はありません。
従来の保険証に代わる新たな仕組みとして、誰ひとり取り残されることなく医療を受けられる制度が整えられています。
この記事では、マイナ保険証を持たない方にとっての新たな証明書となる「資格確認書」について、その定義から入手方法、実際の利用手順までを網羅的に解説します。
この制度を正しく理解することで、制度変更後も変わらず安心して医療サービスを受けることができるでしょう。
マイナ保険証を持たない人のための公的な証明書

これは、2024年12月2日以降、従来の紙の健康保険証が新規発行されなくなることに伴い導入される新たな仕組みと言えます。
資格確認書には、これまでの保険証と同様に、氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報などが記載されています。
そのため、医療機関の窓口でこの書類を提示することで、従来通り3割負担などの保険診療を受けることが可能です。
つまり、マイナ保険証を持っていなくても、この資格確認書があれば、これまでと変わらない手順で医療を受けることができる制度設計になっているのです。
なぜ資格確認書という制度が導入されるのか

この背景には、国のデジタル化推進と、国民皆保険制度を維持するためのセーフティネットという2つの側面があります。
ここでは、その理由を大きく2つのポイントに分けて解説します。
従来の健康保険証の新規発行停止とデジタル化への移行
第一の理由は、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴う「マイナ保険証」への一本化です。
政府は、データに基づくより良い医療の提供や事務コストの削減を目指し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めています。
これに伴い、2024年12月2日をもって、従来の紙やプラスチック製の健康保険証の新規発行が終了することとなりました。
しかし、すべての国民がマイナンバーカードを取得しているわけではありませんし、カードを持っていても保険証としての利用登録を行っていない方もいます。
デジタル化を進める一方で、アナログな手段も残しておかなければ、医療を受けられない人が発生してしまう恐れがあります。
そこで、マイナ保険証への移行期間中および移行後においても、物理的なカードや書類による資格確認手段を確保するために設けられたのが資格確認書なのです。
国民皆保険制度における受診権利の保障
第二の理由は、「申請主義」ではなく「プッシュ型」での交付による権利保障です。
日本の医療制度は国民皆保険であり、誰もが保険診療を受ける権利を持っています。
もし、新しい証明書の発行が「本人の申請のみ」に依存してしまうと、制度をよく理解していない高齢者や、手続きが困難な方が無保険状態のような扱いを受けてしまうリスクがあります。
そのため、資格確認書は原則として当事者からの申請を待たずに、保険者(健康保険組合や自治体など)が職権で交付する仕組みが採用されました。
これにより、本人が手続きを忘れていたとしても、手元に資格確認書が届くことで、医療を受ける権利が確実に守られるよう設計されています。
交付対象者と具体的な利用方法
制度の背景を理解したところで、次は具体的にどのような人が対象となり、どのように利用するのかを見ていきましょう。
ここでは、交付対象となる具体的なケース、入手までの流れ、そして実際の利用シーンについて詳しく解説します。
具体的に誰が資格確認書を受け取れるのか
資格確認書が交付されるのは、主に「マイナ保険証を利用できない、または利用しない」状況にある方々です。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険の運営元(保険者)から交付されます。
- マイナンバーカードを取得していない人:カード自体を持っていないため、当然マイナ保険証も利用できません。
- マイナンバーカードは持っているが、保険証利用登録をしていない人:カードを身分証としてのみ利用しているケースです。
- マイナ保険証の利用登録を解除した人:一度登録したものの、利用をやめたいと申請した方も対象になります。
- マイナンバーカードを紛失・更新中の人:カードが手元になく、一時的に利用できない場合も含まれます。
- 介助が必要な高齢者や要配慮者:マイナ保険証での受診が困難であると保険者が判断した場合も対象となります。
これらの条件に当てはまる場合、ご自身で手続きをしなくても、保険者が加入状況を確認し、自動的に資格確認書を送付してくれます。
交付にかかる費用は無償ですので、費用の心配もありません。
医療機関での使い方と有効期限
実際に医療機関を受診する際の使い方は、これまでの健康保険証とまったく同じです。
病院や薬局の受付窓口で、資格確認書を提示してください。
マイナ保険証のように顔認証付きカードリーダーにかざす必要はなく、スタッフに手渡して確認してもらう形式となります。
ただし、注意が必要な点がいくつかあります。
- 有効期限がある:資格確認書の有効期限は、保険者が設定しますが、法律上は「5年以内」と定められています。一般的には2年〜5年程度で設定されることが多く、期限が切れる前に新しい証が送られてくるか、更新の手続き案内が届くことになります。
- 過去の薬剤情報等は共有されない:マイナ保険証を利用した場合、本人の同意があれば過去の処方薬や特定健診のデータを医師と共有できますが、資格確認書にはそのようなデジタル機能はありません。お薬手帳などの持参が引き続き重要と言えます。
- 「資格情報のお知らせ」との違い:マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」というA4サイズの書類が送られることがありますが、これは単なる通知書であり、単体では受診できません。一方、「資格確認書」はそれ単体で受診可能な証明書です。
企業や保険者における対応の変化
会社員の方の場合、これまでは入社時に会社経由で保険証が渡されていましたが、今後はマイナ保険証の有無によって対応が分かれます。
マイナ保険証がない従業員に対しては、健康保険組合等から会社を経由して資格確認書が交付される流れが一般的です。
企業の人事担当者は、誰に資格確認書を渡すべきかを把握し、有効期限の管理や回収(退職時)を行う必要があります。
新しい制度を正しく理解し、安心して備えましょう
ここまで解説してきたように、資格確認書とは、マイナ保険証への移行期における重要なセーフティネットです。
2024年12月以降、紙の保険証が廃止されると言っても、医療が受けられなくなるわけではありません。
マイナ保険証を持っていない方には、申請不要で、従来の保険証と同じ役割を持つ資格確認書が届けられます。
重要なポイントをまとめます。
- 資格確認書は、マイナ保険証がない人が保険診療を受けるための公的な証明書です。
- 氏名や保険番号が記載され、窓口提示で3割負担などの受診が可能です。
- 対象者には保険者から自動的に無償で交付されます(申請原則不要)。
- 有効期限(最大5年)があり、更新が必要です。
- マイナ保険証のようなデータ連携機能(薬剤情報の共有など)はありません。
もし、現在お手元にマイナンバーカードがなく、今後も作る予定がないという場合でも、この資格確認書が届けば何の問題もありません。
また、現在お持ちの紙の保険証も、2024年12月2日の廃止日以降、最長で1年間は経過措置として使用できる場合があります(有効期限が先に到来する場合はその日まで)。
制度の変わり目は情報が錯綜しがちですが、「保険証がなくなる=受診できなくなる」ではないということを理解しておけば、心に余裕を持って対応できるはずです。
加入している健康保険組合や自治体からの案内をよく確認し、資格確認書が届いた際は、大切に保管・管理してください。
正しい知識を持つことが、あなたとご家族の健康を守る第一歩となります。